【話題】仲良し夫婦の「連名遺言書」は法的に有効なのか?
2024/06/07
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エムズトライ代表の秦野です。
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皆様には、室内の気温、湿度などに留意して、体調管理に努めていただくよう
お願いいたします。
弁護士ドットコムニュースさんの記事で大変勉強になる記事がありました。
仲良し夫婦が作成した「連名の遺言書」 実は法律で禁止されてるって
(リンク先:弁護士ドットコムさんの当該記事)
遺言書は、故人の遺志をご家族に伝えることができる重要なものです。
重要であるが故に、遺言書の書き方は法律でしっかりと明記されています。
長年連れ添ったご夫婦で相談され、遺言書を作成することは素晴らしいと
思います。
しかし、遺言書の作成者として、複数人の名前が記載されている場合、
法律では無効とされます。
民法975条「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」
ご夫婦で自筆遺言をご検討されている方は、大変参考になる記事です。
ご一読いただければと思います。
弊社でもお見積や作業の際にご依頼者様からご相談を受けることがあります。
私は法律家ではありませんので、ご相談は弁護士、司法書士などの
専門家にご相談されることをお勧めしています。
弊社提携の弁護士、司法書士をご紹介することもあります。
本ブログ記事が、遺言書の作成をお考えの方のご参考になれば幸いです。
愛知県小牧市の地元密着型遺品整理士
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代表:秦野美津和
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